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登録支援機関と特定技能外国人について

2019.06.12


登録支援機関と特定技能外国人について

         ※特定技能1号(黄色)※特定技能2号(緑)で着色してあります。

制度の意義

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため

 

 

① 特定技能の受入れ対象分野

新しい在留資格「特定技能」の受入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。

具体的には、特定技能1号が「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)」を、特定技能2号では、「そのうち建設業、造船舶用工業(2業種)」を対象とするとしています

なお、これらの対象業種に関しては、その産業を所管する省庁の大臣が、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取るとされています。そして、また労働力不足になったときには、受け入れを再開することができるとされています

 

② 「特定技能1号」「特定技能2号」

新しい在留資格

「特定技能1号」特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能2号」特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

まずは特定技能1号について!!


【技能試験のレベル

 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

【日本語能力試験のレベル】
 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

 

 

【その他】

・ 特定技能外国人が18歳以上であること
・ 紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
・健康状態が良好であること
(※日本の医療保険制度を使った治療目的でないことをイメージしてください)
・送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合はその手続きを経ている事など

在留期間の更新

在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで

技能実習生からの在留資格の変更

技能実習2号を良好に修了した人は,上記の「技能水準」と「日本語能力」に関する試験は免除されます。従って、現在技能実習2号で在留している外国人材が特定技能へ在留資格をそのまま変更して働くことも想定しています。

 

特定技能2号については次回のブログにて!!

 


 

そして登録支援機関とは・・

 

→株式会社グローバルステーションは 令和元年5月28日 登録支援機関(19登-000168)に登録されました。

【登録支援機関とは】

外国人材を受け入れる企業に代わって、外国人材の支援計画を作成したり、実際に生活ガイダンスや日本語教育などの支援を実施する機関で、外国人材を支援するための能力や体制などを満たした民間団体(監理団体や人材紹介会社など)や社労士・行政書士などの専門家などが登録支援機関となることが想定されています。

出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、五年ごとに更新が必要となります。なお、入管法や技能実習法、社会保険制度に関わる法律に悪質に違反する事業者などの登録拒否事業者が設定されており、それに該当した場合には、出入国在留管理庁長官が登録を拒否する制度となっています。

【外国人材支援の内容】
(1)入国前の生活ガイダンスの提供(3h程度)
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援など)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援

 

特定技能外国人・登録支援機関について詳しくは・・・

http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

 

 

特定技能外国人材を検討している企業の皆さま

(株)グローバルステーションまで、ぜひお問い合わせ下さい。